再来年、平成26年4月1日より消費税が5%→8%に増税になることは周知の通りかと思います。でも,この時期に工事がまたがる場合、どちらの税率になるのでしょうか。
たとえば、平成26年4月30日に竣工する住宅があったとします。この場合、工事請負金額の消費税は5%でしょうか、8%でしょうか?
答えは8%です。
普通に考えたら、その工事のほとんどは消費税5%のうちに終えているのだし、資材もその期間に購入しているはず。だから5%でしょう?と思うのですが、現時点で示されている経過措置によれば、消費税の税率は引渡した時点で決まります。従ってこの場合の契約金額は「8%」となるのです(上図を参照)。
ということは、平成26年3月末竣工を絶対条件とする契約が来年にかけて殺到するのでしょうね。ということはこの時期、職人不足も懸念されます。工務店は今から戦々恐々でしょう。
もう一つの措置によれば、平成25年9月末までに工事契約を結べば、4月を過ぎても5%が守られるというものもあります。
ただ一般の木造住宅の場合、工期が6ヶ月を超えることはあまりありません。ですので、大規模住宅や鉄骨・コンクリート造の場合に限り、こちらが工事契約期限のリミットになりそうです。(弊社も来年10月以降の設計契約分より、設計料率の見直しをさせて頂きます)
さてそんな影響からでしょうか、ここ数週間で尋常ではない数の設計相談のご連絡を頂いております。本当にありがとうございます。
ただ現時点の状況では、今からお受けする設計に関しましては、先行する計画のキャンセルがない限り、消費増税前の竣工は困難な状況にあります。今から家づくりをご一緒させて頂く場合は、竣工までおおむね2年ほどのお時間を頂いておりますので、どうか予めご了承下さい。
ただ…一生の買い物です。3%の消費税分を節約するがあまり、誤って本質から外れた選択肢を選ぶことのないよう、じっくりと準備をして家づくりをして頂きたいと思います。
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